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BLOG2024.09.14
リサイクルできる建設汚泥とは?
建設汚泥ネタが続きますが、、、。
弊社では、建設汚泥を受入れる前に、下記の土壌環境基準の分析試験(通称8項目試験)をお願いしています。
その理由は、弊社は建設汚泥と建設発生土を土質改良し、改良土というリサイクル製品にして販売しています。
「改良土等の暫定品質基準」というものがあり、それに改良土の土としての品質基準と環境基準が決められています。
土壌環境基準(環境安全品質基準)
項 目 | 環境上の条件(検液1リットル中) |
---|---|
カドミウム | 0.003mg以下 |
鉛 | 0.01mg以下 |
六価クロム | 0.05mg以下 |
砒素(ヒ素) | 0.01mg以下 |
総水銀 | 0.0005mg以下 |
セレン | 0.01mg以下 |
ふっ素 | 0.8mg以下 |
ほう素 | 1mg以下 |
この基準を1つでもクリアしていない建設汚泥は、改良土としてリサイクル出来ないので、弊社ではお断りしています。
改良土としてリサイクル出来ない建設汚泥は、管理型での最終処分、分析の数値によってはセメント原料へリサイクルされるようです。
どこへ分析試験を出せばいいか分からないという方は、弊社で試料採取から分析機関での試験結果送付まで対応致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
参考資料
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/311361.pdf