ブログ
BLOG2024.08.30
建設汚泥と汚染土の違い
結論から言うと、建設汚泥は産廃。汚染土は重金属の含有値が環境基準値を超えている建設発生土になります。(産廃では無いが、同等の扱いが必要)
弊社では、建設汚泥と建設発生土を混合して処理をすることで改良土という再生製品を製造しています。
そして、改良土の原料として使用出来る建設汚泥は、土壌汚染対策法に基づく重金属の溶出試験(通称8項目試験)をクリアしたものに限られますので、発生量問わず建設汚泥の場合は、土壌環境基準の試験結果の提出をお願いしています。
一方、建設発生土の場合は3,000m2以上の土地の形質の変更をする工事においては、土対法により溶出試験をする事となっていますが、それ以外は不要となっています。(有害物質使用特定施設や都道府県が指定した区域以外を除く)
環境基準値を超えた建設汚泥は改良土として販売出来ない為、中間処理後は埋立処分となります。(弊社ではお断りしています。)
環境基準値を超えた建設発生土は汚染土という扱いになり、汚染土壌処理業の許可を受けた処理施設でのリサイクルが可能です。
汚染土はその発生原因から産業廃棄物ではないので、運搬基準に適合した運搬方法であれば、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありませんが、処理計画は産廃と同等の管理が必要です。
3,000m2以上の地山を掘削するので、土壌環境基準調査を行ったら自然由来の重金属が基準値を超えて出てしまい、その処理費に多額の費用がかかると言った話も散見します。
特に岡山県を含む山陽地方は花こう岩が多いため、フッ素やホウ素の値が基準値を超える事が有る様です。
汚染土の処理や運搬は実績のある業者へ依頼されることをお勧め致します。
もちろん、弊社も汚染土の運搬実績はありますので、お気軽にお問合せ下さい。