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BLOG2024.08.07
建設汚泥と建設発生土の違い
日々様々なお問合せを頂く中でご質問が多いのが、建設汚泥についてです。
特に多く頂くお問合せは、掘削工事や浚渫工事をしていたら泥状の土が出てきたので、
ダンプに積めるようセメント改良した。これは建設汚泥なのか?です。
国交省の指針によると残土(泥土)になります。
では建設汚泥に該当する物は何なのかと言うと、杭工事や連壁など水やセメントミルクを利用して
掘削・改良する工法から発生する泥水や排土が該当します。
この場合、泥状の排土をセメント固化しても建設汚泥です。
柱状改良杭等を打設した際に発生する排土はサラサラで
綺麗だから残土処分出来るだろうと良く言われますが、
こちらも発生原因からして建設汚泥に該当します。
以上の様にその発生原因が何なのかと言う事が、建設汚泥か残土かを見極める一番のポイントとなります。
但し、あくまで一般的な見解となりますので、詳しくは発注者または工事場所の産業廃棄物担当課へ
確認をお願い致します。
弊社では、強力吸引車やダンプ車で様々な性状の汚泥の運搬・処理が可能です。
また、グループ会社に建設発生土処分場もありますので、お気軽にお問合せ下さい。
参考資料:https://www.cbr.mlit.go.jp/recycle/manual.pdf